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百53大阪市が町会に対して地蔵像建立あるいは移設のため、市有地の無償使用を承認するなどした行為は、その目的及び効果にかんがみ、宗教とのかかわり合いが信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとはいえず、憲法20条3項あるいは89条の規定に違反しない
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Twitter一般ユーザー(12年目)
取得時刻: 2023年11月19日 01:16:12