レンタルなんもしないかもしか屋さん

レンタルなんもしないかもしか屋さん𝕏

史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する

場所
ナミブ砂漠
登録日
2018年3月28日 (水) 12:54:082024年1月10日 (水) 06:48:15 更新